2018-06-19 第196回国会 衆議院 本会議 第39号
日本は、たばこ規制枠組み条約を批准していながら、屋内完全禁煙を義務づける法律を持たず、WHOから世界最低レベルとされています。毎年一万五千人とも言われる受動喫煙による死亡者をなくすこと、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピックをたばこフリーで開催することが国際的にも求められています。
日本は、たばこ規制枠組み条約を批准していながら、屋内完全禁煙を義務づける法律を持たず、WHOから世界最低レベルとされています。毎年一万五千人とも言われる受動喫煙による死亡者をなくすこと、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピックをたばこフリーで開催することが国際的にも求められています。
日本は、たばこ規制枠組み条約を批准していながら、屋内全面禁煙を義務づける法律を持たず、WHOに世界最低レベルと分類されているのが現状です。毎年一万五千人にも上る受動喫煙を原因とする死亡者をなくし国民の健康を守ること、二〇二〇年の五輪開催国としての国際的責務を果たすことが本改正案に求められているのであります。
にどういう支援の政策を提供しているかが三つ目、それから四つ目が、警告表示であるとか、あるいはたばこの危険性の知識の普及、メディアキャンペーン、こういったものが四つ目、さらには、たばこの広告や販売促進の禁止、こういう政策をどこまで進めているか、これが五つ目、そして六つ目がたばこ税の引き上げ、どこまでたばこを高くして買いにくくしているのか、こういう六つの物差しで、各国がどこまでこのFCTC条約、たばこ規制枠組み条約
我が国は、たばこ規制枠組み条約を批准しているんですよ。その条約でも求められているのは、室内の職場及び屋内の公共の場を全面禁煙にするということでありますから、批准をしておきながらやっていないのは非常に恥ずかしいことであります。 ぜひ大臣、もう一度聞きますけれども、たばこを吸わないんですよね。
しかしながら、国際社会の流れの中では、もはや、例えばアスベストやあるいはたばこの受動喫煙の問題、こういった問題を含めて、国際人権規約のA規約の十二条、あるいは女子差別撤廃条約、あるいは児童の権利宣言、あるいはFCTC、たばこ規制枠組み条約、こういったところの国際文書の中で、国際法の中で、全ての者が到達可能な最高水準の身体的、精神的健康を享受する権利としてこの国際健康権という権利が今、国際社会の中では
先ほど分煙とおっしゃったんですが、実は、世界レベルでは、たばこ規制枠組み条約というのができておりますけれども、もう分煙は過去の問題であって、今は完全に禁煙にするかということが問われているのが現状であります。しかしながら、国会の状況もおくれておる。
それから、あと、所管を厚労省にということは民主党の政策集にも書いてございまして、これはFCTC、たばこ規制枠組み条約の中でも、所管はやはり健康を預かるところが所管すべきだというのが国際的な流れでございまして、そういうことから、将来的にはたばこ事業法を廃止して、厚生労働省に健康としての法律としてするということは、政策集で民主党がお約束をしていることでございます。
きょうは、後ほど、たばこ規制枠組み条約についての質問をいたしますが、その前に、実は先週の土曜日、日曜日、ここにもたくさんメンバーがいらっしゃるんですが、私、台湾に行ってまいりました。台湾は、今回の東日本大震災に当たって、この間の土曜日の時点で百六十五億円という義援金を下さっております。
さて、通告をしておりますたばこ規制枠組み条約についての質問をさせていただきたいと思います。 たばこ規制枠組み条約、FCTC、これは、御存じのように、二〇〇四年に我が国も批准をいたしました。この外務委員会で議論がされて、そして我が国も、名誉ある原加盟国、十九番目の国として批准をしたわけであります。
ぜひ受動喫煙の怖さ、きょうお手元に配付しておりますこのファクトシートを見ていただいても、アスベストよりもはるかに、今、FCTCというたばこ規制枠組み条約の中でも、受動喫煙の怖さ、たばこ煙の中に入っているベンツピレン、これは発がん物質でありますけれども、ベンツピレンなどはがんを引き起こして、さらにそれを育てる、促進をするという、こういう成分まであるものが入っているということが最近の調査でわかってきました
最近では、先ほど申し上げたFCTC、たばこ規制枠組み条約の中で、健康権というものが国際法の中でもうたわれるようになってきております。人間は健康であるために最高のレベルの健康の待遇を受けるんだというふうなことが書かれておるわけですけれども、そういう面から、ぜひもう一度この受動喫煙対策を見直ししていただいて、今の状況でいいのかということを御検討いただきたいと思いますが、事務総長、いかがでしょうか。
さまざまな疫学調査を説明する時間はないと思いますので、先ほど申し上げましたたばこ規制枠組み条約でありますけれども、平成十六年六月に日本が条約に批准をして、十七年二月から条約が発効しております。
私は若い人でも二十以上になれば、嗜好品ですから吸いたい人は吸えばいいと思うんですけれども、これはWHOの勧告で、まさにたばこ規制枠組み条約の締約国に日本はなっているんですが、その中からも、価格政策によって喫煙率を下げることによって国民の健康を守るべきだという指導も受けているんですね。
たばこ規制枠組み条約が二〇〇三年に採択されまして、日本は二〇〇四年三月に署名、六月に批准をいたしましたが、その実効性を上げるための国の取り組みが、どうも余り熱が入っていないというか、腰が入っていないのではないかというふうに思っております。 国内計画の策定とか実施のスケジュールというのはどうなっているのかを伺いたいと思います。
本年二月、御指摘がありましたように、たばこ規制枠組み条約が発効いたしましたし、十五年の五月には、健康増進法におきまして、学校を初めとする多数の者が利用する施設を管理する者に対して利用者の受動喫煙防止に関する努力義務が規定されたわけでございます。
議員御質問のWHOのたばこ規制枠組み条約第二十六条で資金についての定めがあるわけでございまして、その点につきましては、私どもも十分に認識をいたしているところでございます。 政府といたしましても、関係省庁によるたばこ対策関係省庁連絡会議を設置いたしております。
御指摘ありましたように、確かに、青少年それから妊婦、健康に悪いということはもう明らかでございますし、特に、今先生御指摘のように非行化の入り口というとらえ方もあると思うわけでございまして、文部科学大臣としては、教育現場の方から、子供たち、未成年はたばこを吸ってはいけない、また、先生方もあるいはまた文科省の我々もたばこは吸わないということは率先してやるべきだ、こう思いますし、今御紹介ありましたこのたばこ規制枠組み条約
これは後ほど議題になるのかと思いますけれども、たばこ規制枠組み条約がこの二月に発効になりました。
○伊藤政府参考人 WHOのたばこ規制枠組み条約についての取り組みでございますけれども、本条約の第十六条では未成年者に対するたばこの販売を禁止する措置をとるように規定されているところでありまして、警察としましては、これを踏まえまして、未成年者に対するたばこの販売を禁止している未成年者喫煙禁止法等に基づく取り締まりの強化、あるいは、喫煙を行っている未成年者に対する先ほど申し上げましたような補導活動の強化
平成十三年に、警察庁の方でも生活安全局の方で通達を出されていますけれども、その通達について、改めて、たばこ規制条約というものを結んだし、しかし、結んだけれどもまだ四十カ国に満たないということで、いわゆる国際的な力がありませんけれども、少なくとも、我が国はやっとこさっとこWHOのたばこ規制枠組み条約ですか、それに参加したわけですから、その意味で、新たにまた通達を各省庁と相談して出される予定があるかどうか
最後に、たばこ規制枠組み条約について申し上げます。 平成十一年の世界保健総会は、たばこの規制に関する枠組み条約を平成十五年の世界保健総会までに採択することを目標とし、条約の起草及び交渉のための政府間交渉会議を設立することを決定しました。
それで、次に、たばこ規制枠組み条約について基本的なことを伺いたいんですが、最終的にまとまった条約案の目的、これは各国がたばこ消費の抑制に取り組んでいくということだと理解をしておりますけれども、外務省、いかがでしょう。
たばこの広告の規制でございますが、御指摘のとおり、まず、先ほどのWHOのたばこ規制枠組み条約案におきましても、包括的に禁止する、あるいはそれが憲法上問題がある場合はこの広告の制限を課していくと、こういったことが内容に盛り込まれているわけでございます。
世界保健機構、WHOは今年の五月の総会で、WHOとしては初めての多国籍間条約となるたばこ規制枠組み条約の締結を目指しています。六回にわたる政府間交渉会議にはNGOの皆さんも積極的に参加をされ、会議の様子がマスコミでも報道され、国民は高い関心を示しています。
また、今、二〇〇三年の発効を目途に交渉されていますたばこ規制枠組み条約についてもお話をお伺いしたいと思っていますので、多省庁にわたりますけれども、どうか答弁の方、よろしくお願い申し上げます。 まず最初に、青少年と喫煙の問題について、日本政府としてどのような問題意識があるのかというところをお伺いさせていただきたいと思うんです。
ただいま御指摘ございましたように、たばこ規制枠組み条約におきまして、個別具体的な論点として、自販機の規制といったことも取り上げられているわけでございます。 これにつきましては、基本的なスタンスといたしましては、これは条約の中で非常に具体的な提案がなされているわけで、そういう規制の目的に対して手段として適切かどうか、そういった点をまず議論すべきであろうというふうに考えておるわけでございます。
次に、たばこ規制枠組み条約についてお伺いしたいと思います。 これは、自動販売機とか広告とか課税の問題とか、それぞれかなり多くの省庁にわたっておりまして、調整役が外務省ということを聞いておりますので、主に外務省ということになると思います。 先月、たばこ規制枠組み条約の第四回交渉が行われました。
○中塚委員 そういうふうなたばこ規制枠組み条約というのが言われるぐらい、たばこが害があるというふうに、すごいですね。私も去年の九月までたばこを吸っていたんですが、やめまして、半年ぐらいになりました。うちの秘書なんかは、たばこを吸うと票が減るからやめてくれというふうにも言います。だから、体に悪いだけじゃなくて、イメージも悪いというふうなことになってしまっているわけですね。
そして次に、たばこの健康に与える影響ということについてお伺いしますが、WHOが、公衆衛生分野初の多国間条約制定ということで、たばこ規制枠組み条約というものを今検討しているということだそうです。